- 外部委託ということですが、実施者業務を行ってもらえるのでしょうか?
- 当社の有資格者が実施者業務を請け負いますので、ご安心下さい。
- 全ての事業場が対象となるのでしょうか?
- ストレスチェックの実施が義務とされるのは、従業員数50人以上の事業場とされております。 なお、従業員数50人未満の事業場については当分の間、ストレスチェックの実施が努力義務とされています。
- 店舗の従業員数は50人未満なのですが、法人全体で従業員数50人を超える場合には義務となるのでしょうか?
- 法人単位ではなく、事業場ごとの従業員数が50人全体で従業員数50人を超える場合であっても、事業場(支店や営業所、店舗)単位でみたときに従業員数が50人未満であれば、義務とはなりません。
- 「1週間の労働時間数が、同じ職場の人の4分の3以上」という規定には入らない労働者を含めると50名を超えるのですが、その場合はストレスチェック対象事業場になるのでしょうか?
- 例えば週1回しか出勤しないような非常勤の労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者としてカウントに含めなければならない事になっております。
※但しその非常勤労働者はストレスチェックの対象者には入りません。 - パートや契約社員は対象になりますか?
- パートや契約社員でも、1年以上使用されることが予定されている者及び更新により1年以上使用される者であって、1週間の労働時間数が、同じ職場の人の4分の3以上働く者は義務の対象になります。
- 派遣社員は対象になりますか?
- 派遣元がストレスチェックを実施する場合には、派遣元と雇用契約を結んでいる派遣労働者が50人以上いるかという点で判断するので、例えば200人いるということであれば、何人をどこに派遣していようが、ストレスチェックを実施する義務が派遣元に生じます。
また、派遣先事業者に労働者が60人(内20人が派遣労働者)という場合、正規の労働者は40人しかいなくても、事業場の人数の数え方は派遣労働者を含めてカウントするため、そのような派遣先にはストレスチェックの実施義務があり、派遣先は40人の正規労働者に対してストレスチェックを実施する義務が生じることになります。
なお、派遣先については、派遣労働者に対しストレスチェックを実施する義務はありませんが、派遣労働者20人に対してもストレスチェックを実施するとともに、職場の集団ごとの集計・分析を実施することが望まれます(努力義務)。 - 外国人実習生はストレスチェック対象になりますか?
- はい。外国人実習生も対象になりますので含めて準備して下さい。
- 従業員はストレスチェックを必ず受ける義務はあるのでしょうか?
- 労働者にはストレスチェックを受ける義務が課されていないため、これを受けなかった場合に法令に違反することはありませんが、メンタルヘルス不調を未然に防止するためにも、ストレスに気づいていただくことは重要ですので、できるだけ受けていただくことが望ましいです。
- 希望する従業員にのみストレスチェックを実施すれば良いのでしょうか?
- 労働者が希望するか否かにかかわらず事業者は、対象となる労働者全員にストレスチェックを受ける機会を提供する必要があります。
- ストレスチェックの結果を事業者が知ってもいいのですか?
- ストレスチェックの結果は、労働者の同意なく事業者に伝えてはならないこととなっております。
- ストレスチェックはどれくらいの頻度で実施すれば良いのでしょうか?
- 1年ごとに1回以上の実施義務があります。
- 健康診断のように、外部に委託してもいいですか?
- 外部に委託することに問題はございません。むしろ注意しなければならないことは、あなたの会社が直接ストレスチェックを実施することはできないという点です。なぜかというと、実施者は医師・保健師・看護師など認定された者の下でのみストレスチェックが実施しされることが決められており、認定資格のない社員が実施する事が認められていないからです。
- アンケート集計会社やWEBシステム開発の会社にテストだけを依頼しても問題ないのでしょうか?
- テストの依頼だけと言っても結果を判定をする訳ですから、有資格者(医師・保健師・看護師など認定された者)が実施者となり判定をしなければなりません。
その場合は依頼する会社に実施者がいるかを確認して下さい。
請負う会社に実施者がいない場合はストレスチェックを実施しても労基署に認められませんので、くれぐれも業者選定にはご注意ください(厚労省に確認済み) - 健康診断のように、事業者は、ストレスチェックを実施した旨の報告を監督署に行う必要があるのでしょうか?
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
労働基準監督署への報告は労働安全衛生法第100条に基づくものであり、違反の場合には罰則があります。 - 面接指導の結果は、労働者の同意なく事業者が把握しても構わないのですか?
- 事業者は面接指導の結果を必要に応じて労働者の健康を確保するため、就業上の措置を講じなければならないため、面接指導を実施した医師からその結果を入手することとなっており、労働者の同意なく、その結果を把握することができます。
- 義務化というけれど罰則はあるのでしょうか?
- 検査結果等報告書を労働基準監督署に1年以内ごとに1回提出する義務がありますので、提出しなかった場合には労働安全衛生法第120条第5項の規定に基づき、罰則の対象となります(50万円以下の罰金)。
また企業が実施すべき義務を果たしていない状況でなにか労災事案などが発生した場合、企業側は不利な状況になることも考えられます。 - 産業医が精神科医でも心療内科医でもなく、全くの専門外の医師なのですが大丈夫なのでしょうか?
- 面接指導は当該事業場の産業医等が実施することが望ましいとされていますが、もし心もとない等で面接指導等のお手伝いが必要とお考えの時は、弊社までご連絡ください。
- 国が標準として示す57項目に加えて、ストレスに関連する独自の項目を加えることは問題ないでしょうか?また、質問数を数百に増やしたり、数項目程度に絞っても問題ないでしょうか?
- 「職場のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3つの領域が含まれていれば、項目を増やしたり減らしたりしても問題はありません。
ただし、独自に項目を設定する場合は、一定の科学的根拠に基づいた上で、実施者の意見の聴取、衛生委員会等での調査審議を行う必要があります。
また性格検査、希死念慮、その他精神疾患のスクリーニングを判定するような(鬱など)検査を追加する事は禁止されています。 - PCとスマートフォン、タブレット、ガラケー(ガラパゴス携帯)のどこまで対応していますか?
- PCとスマートフォン、タブレットに対応しています。
ガラケー(ガラパゴス携帯)は今後、暗号化(SSL)通信ができない機種が増えてきますので、安全面を考慮して対応しておりません。その場合はマークシートをお勧めしております。 - 対象人数が多い方が安いようなので、グループ会社含めた合計人数での料金で対応して欲しいのですが可能ですか?またその場合契約の締結や料金の請求は別々に対応して頂けますか?
- もちろん子会社や関連事業者の対象者を合算した人数での単価でストレスチェック検査を請負います。
また契約や請求などについてもご希望に沿いますのでお気軽にお問合わせください。 - 二回目のストレスチェックも一回目同様に11月末までに検査を実施しなければいけないのでしょうか?
- 1年に1度ストレスチェックを実施すればいいので本来ならば同じタイミングがいいのですが、時期を変更することも可能です。
例えば一回目は10月に実施したが、繁忙時期と重なるため1年以上間隔があくが2月に実施したい場合は、衛生委員会でその旨審議し決定すれば問題ないです。
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