メンタル・プロが提供するストレスチェック外部委託の特徴

  • 外国人労働者が多い職場に合わせて多言語に対応
    日本語
    英語
    中国語
    ポルトガル語
    ベトナム語
    受検はWEBとマークシートの両方で、もちろん受検結果も上記言語に対応!
  • お急ぎの方、申し込みから終了まで最短2週間!
  • 他社にも負けないリーズナブルな料金設定
  • 標準の57問だけでなく80問にも対応
    (WEBとマークシート両方対応)
  • 代表が心理の専門家の臨床心理士&看護師
  • 外部委託会社には絶対必要な実施者業務も当然対応
  • 万全のセキュリティ対策
    ┗SSL通信対応、暗号化した上で安全な国内サーバーに保管、複数サーバーに分散保管、厳重なアクセス権限の限定
  • ストレスチェック運用サポートシステムで事前準備に必要な雛型もダウンロード可
    (方針の表明、社内規程、従業員への説明)
外部委託はメンタル・プロにおまかせください。ストレスチェック業務を代行致します
  • 受託(請負)業者である当社が厚労省の既定通り実施者と
    実施事務従事者としての役割を果たします
  • 独自開発の「SCコンシェル」による事前準備サポート
  • 自社開発のWEB形式、マークシート形式によるストレスチェック
  • 厚生労働省推奨の「職業性ストレス簡易調査(57問)」を使用
  • 厚生労働省推奨の診断基準に準拠
  • どこからでも所定の期間内(御社で設定)にどの端末からでも行えます
    ┗マルチデバイス対応(PC・タブレット・スマホ)※所定用紙でのマークシートもございます
  • 高ストレス者向けの申出窓口への誘導も速やかに実施
  • 産業医に依頼できない場合などは精神科医またはそれに準ずる経験を持つ医師による面接指導を調整いたします。(地域限定)
  • 外国人従業員の為の英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語版もご用意
  • ストレスチェックだけではなくメンタルのフォーローアップオプションをご利用いただける場合は専門家による丁寧な対応をさせて頂きます
  • ストレスチェック後も職場改善に対応可能(従業員支援、復職者支援、研修等)
  • 毎年の検査結果も確認可能(経年で確認)
  • 個人結果も集団分析も過去データとの比較が可能
  • ストレスチェックに精通した営業スタッフが随時対応
  • 高ストレス者判定に面談を併用する方法にも対応
  • 年代別の集団分析も可能
  • マークシートには誤記載防止のため当社で受検者情報を印刷(職員番号、部署、名前等)
  • はじめての事で何をすればいいのか分からなくても安心対応
ストレスチェックに関するお問い合わせ
ストレスチェック実施の流れ
ストレスチェックのよくある質問

高ストレス者向け面接指導申出窓口

ストレスチェックの肝となる医師による面接指導

ストレスチェックで最も重要なのが高ストレス者判定になってしまった労働者を
産業医(もしくは医師)との面接指導に結びつける事です。


しかし自分の意思で面接指導を申し出ることはとても勇気のいることで、
申し出をしない高ストレス判定者が続出するのではと危惧する声も多々聞かれます。


事業者側もその点はとても苦慮されている担当者様が多く、出来る事ならば
問題が大きくなる前に解決に結びつけるようサポートしたいと考えているようです。


解決策の一つとして考えられるのが、外部委託業者に申出窓口も運用してもらうことではないでしょうか?!
社内の申出窓口を設置しても社内の同僚である担当者には伝えづらいことでも、
関係のない第三者ならばハードルがグッと下がります。


義務とはいえストレスチェックを実施するなら有効に利用するための業務委託先の選定をお勧めします!

  • メンタル・プロが申出窓口を設置します
    当社が御社に負担のないように申出窓口の代行いたします。

面接指導の医師について

ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と判定された労働者からの申出があったときは、医師による面接指導を行うことが義務となっております。

しかし下記のような場合、当社では専門知識を有する精神科医またはそれに準ずる経験を持つ医師による面接指導を仲介しておりますのでご相談下さい。

  • 契約している産業医が面接指導を行ってくれない
  • メンタルに精通した専門医に依頼したい
  • 産業医との契約がない

高ストレス者を判定する別の方法(公認)

  • 調査票(57問)+臨床心理士等の面談により高ストレスを最終判定
    ストレスチェックを調査票による検査結果のみで判定するのではなく、
    メンタルヘルスの専門家である臨床心理士、産業カウンセラー等が面談をし
    その結果を踏まえ高ストレス者を判定する方法が認められています。
    【メリット】
    ◇医師の面接指導が必要でないケースも多々あるので医師の負担を軽減できます
    ◇臨床心理士等はきちんと話を聴いてくれるので本人の自己理解へとつながり、
     たとえ医師との面接指導を受けない最終判定にならなくても気付きの一助となります
    最終的に高ストレス判定に至らなかったケース
    ◇ストレスの原因は恋愛や夫婦間の問題だった
    ◇ストレスの原因となる眠れない・イライラ感はプライベートの問題だった
    ◇家族の病気によるストレスが原因だった

ストレスチェック後のサービスも充実

  • ストレスチェック後に見えてきた課題とは

    ご担当者にとって初めてのストレスチェックを無事終了させることが命題であったと思います。
    しかしいざ検査を終了してみると、多くの事業者様で課題も上がってきたようで、


    集団分析をどのように活用?
    集団分析の結果をどう解釈すれば良いのか?
    職場改善をどう行うか?受検者の同意の取得は必要だったのか?
    そして高ストレス者への対応は?などなど…


    その中でも一番センシティブであり、どう対応したらよいのか分からない問題が高ストレス者への対応ではないでしょうか?

    面接指導を申し込まない高ストレス者への対応
    ◇そのまま何もしないで放置してしまった…
    ◇面接指導を受けるように勧めた

    事業者内にメンタルの専門スタッフがいる場合は別ですが、
    担当者様のほとんどがメンタルについては専門外であり、
    メンタルについてはあまり詳しくないご担当者様には
    何をどのように対処したらいいのか非常に悩むことでしょう。


    ◇高ストレス者へどこまで介入してよいのか
    ◇強制力がないので何をしたら・・・

    メンタル・プロでは心理の専門家が高ストレス者への対応方法など、
    メンタルのプロならではのサービスを取り揃えておりますので
    安心してお任せ下さい。

ストレスチェックに関するお問い合わせ

カウンセリング付ストレスチェック

  • 日本初!ストレスチェック後の高ストレス者への配慮を考えたサービス誕生

    ストレスチェックを行った後の高ストレス者の事が気になったことはありませんか?

    面接指導を申出する方の事は気にならないでしょうが、本当は申出て欲しい方が申出なかったり、何回も続けて同じ方が高ストレスと選定されているのに何もしなくていいのかな?って感じたことはありませんか?


    本当にこのまま何もしないで大丈夫かな…

    何か大変な事が起きなければ良いけど…


    こういった不安を抱えていらっしゃる担当者の方へご提案させて頂くサービスがカウンセリング付ストレスチェックです!

    以下の様な事業者様にお勧め

    ■ 面接指導を受ける高ストレス者が少ない…

    ■ 産業医があまりストレスチェックに関して積極的ではない…

    ■ 高ストレス者に何もしなくていいのかと不安を感じている…

    ■ 高ストレス者の休業率・離職率が高い…

    ■ 高ストレス者のいる部署で問題がよく起きる…

    ■ 高ストレス者いる部署での生産性の低下が目立つ…

    サービス内容

    ■ 有効期限:ストレスチェック検査終了日より6ヶ月間限定。

      期間中は何人でもカウンセリング可能

    ■ カウンセリング対象者:ストレスチェックで高ストレスと選定された方全員

    ■ カウンセリング方法:対面での面談が基本ですが、web面談や電話カウンセリングも可

      ※希望者が選択できます

    ■ カウンセラー:公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラー等の有資格者

    ■ 料金:1名あたりの単価に250円プラス


    例:対象者数が60名の場合は15,000円(税別)、100名の場合は25,000円(税別)、

    150名の場合は37,500円(税別)がプラス。151名以上の場合、別途お見積もり

ストレスチェックに関するお問い合わせ

お客様の声

行政機関のため部署数が多く、集団分析や配布、回収などにどのように対応していくのが良いかと模索している中、今までの紙での受検からWEB受検に切り替えた事が問題解消につながった
実施者業務も込みという事で、料金が高いと覚悟して見積もりをお願いしましたら、 他社さんよりも安かったので驚きました
ストレスチェックはこれから毎年実施しなければならないので、来年のことも考えて経年比較ができる委託先を探していました。
こちらは過去データとの比較もできるという事でお願いしました
心理の専門家が運営している会社という事で、実施後にどんな事でも相談できるので、 安心してお願いできました。
マークシートで実施しましたが、職員番号を全員が記入できるか不安でした。
でもマークシートにあらかじめ名前と部署と職員番号を無料で印字してくれたので助かりました。
方針の表明や社内規程、労働者への説明などは、サポートシステムで簡単に準備ができました。 スケジュールもその日にやるべき事をメールで知らせてくれてとても便利でした
健診先からストレスチェックもお願いしたいとの要望があり、当センターでは対応できかねるので相談したところ、紙でもWEBでも可能という事でお願いしています
当社は健康経営優良法人に認定されることを目標としていました。従業員数は50名未満のためストレスチェックは努力義務という立場になりますが、認定のための要件の1つに「健康経営の具体的な取り組み」があり、従業員が安心してストレスチェックを受検できるような体制を作ることに協力して頂き、無事、認定されることができました
登録者に外国人が増え、来日間もないこともあり母国語での受検を希望していたので、外国語対応しているこちらに頼み、母国での受検、母国語での結果内容とスムーズに対応することができました

ストレスチェック Q&A

外部委託ということですが、実施者業務を行ってもらえるのでしょうか?
当社の有資格者が実施者業務を請け負いますので、ご安心下さい。
全ての事業場が対象となるのでしょうか?
ストレスチェックの実施が義務とされるのは、従業員数50人以上の事業場とされております。 なお、従業員数50人未満の事業場については当分の間、ストレスチェックの実施が努力義務とされています。
店舗の従業員数は50人未満なのですが、法人全体で従業員数50人を超える場合には義務となるのでしょうか?
法人単位ではなく、事業場ごとの従業員数が50人全体で従業員数50人を超える場合であっても、事業場(支店や営業所、店舗)単位でみたときに従業員数が50人未満であれば、義務とはなりません。
「1週間の労働時間数が、同じ職場の人の4分の3以上」という規定には入らない労働者を含めると50名を超えるのですが、その場合はストレスチェック対象事業場になるのでしょうか?
例えば週1回しか出勤しないような非常勤の労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者としてカウントに含めなければならない事になっております。
※但しその非常勤労働者はストレスチェックの対象者には入りません。
パートや契約社員は対象になりますか?
パートや契約社員でも、1年以上使用されることが予定されている者及び更新により1年以上使用される者であって、1週間の労働時間数が、同じ職場の人の4分の3以上働く者は義務の対象になります。
派遣社員は対象になりますか?
派遣元がストレスチェックを実施する場合には、派遣元と雇用契約を結んでいる派遣労働者が50人以上いるかという点で判断するので、例えば200人いるということであれば、何人をどこに派遣していようが、ストレスチェックを実施する義務が派遣元に生じます。
また、派遣先事業者に労働者が60人(内20人が派遣労働者)という場合、正規の労働者は40人しかいなくても、事業場の人数の数え方は派遣労働者を含めてカウントするため、そのような派遣先にはストレスチェックの実施義務があり、派遣先は40人の正規労働者に対してストレスチェックを実施する義務が生じることになります。
なお、派遣先については、派遣労働者に対しストレスチェックを実施する義務はありませんが、派遣労働者20人に対してもストレスチェックを実施するとともに、職場の集団ごとの集計・分析を実施することが望まれます(努力義務)。
外国人実習生はストレスチェック対象になりますか?
はい。外国人実習生も対象になりますので含めて準備して下さい。
従業員はストレスチェックを必ず受ける義務はあるのでしょうか?
労働者にはストレスチェックを受ける義務が課されていないため、これを受けなかった場合に法令に違反することはありませんが、メンタルヘルス不調を未然に防止するためにも、ストレスに気づいていただくことは重要ですので、できるだけ受けていただくことが望ましいです。
希望する従業員にのみストレスチェックを実施すれば良いのでしょうか?
労働者が希望するか否かにかかわらず事業者は、対象となる労働者全員にストレスチェックを受ける機会を提供する必要があります。
ストレスチェックの結果を事業者が知ってもいいのですか?
ストレスチェックの結果は、労働者の同意なく事業者に伝えてはならないこととなっております。
ストレスチェックはどれくらいの頻度で実施すれば良いのでしょうか?
1年ごとに1回以上の実施義務があります。
健康診断のように、外部に委託してもいいですか?
外部に委託することに問題はございません。むしろ注意しなければならないことは、あなたの会社が直接ストレスチェックを実施することはできないという点です。なぜかというと、実施者は医師・保健師・看護師など認定された者の下でのみストレスチェックが実施しされることが決められており、認定資格のない社員が実施する事が認められていないからです。
アンケート集計会社やWEBシステム開発の会社にテストだけを依頼しても問題ないのでしょうか?
テストの依頼だけと言っても結果を判定をする訳ですから、有資格者(医師・保健師・看護師など認定された者)が実施者となり判定をしなければなりません。
その場合は依頼する会社に実施者がいるかを確認して下さい。
請負う会社に実施者がいない場合はストレスチェックを実施しても労基署に認められませんので、くれぐれも業者選定にはご注意ください(厚労省に確認済み)
健康診断のように、事業者は、ストレスチェックを実施した旨の報告を監督署に行う必要があるのでしょうか?
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
労働基準監督署への報告は労働安全衛生法第100条に基づくものであり、違反の場合には罰則があります。
面接指導の結果は、労働者の同意なく事業者が把握しても構わないのですか?
事業者は面接指導の結果を必要に応じて労働者の健康を確保するため、就業上の措置を講じなければならないため、面接指導を実施した医師からその結果を入手することとなっており、労働者の同意なく、その結果を把握することができます。
義務化というけれど罰則はあるのでしょうか?
検査結果等報告書を労働基準監督署に1年以内ごとに1回提出する義務がありますので、提出しなかった場合には労働安全衛生法第120条第5項の規定に基づき、罰則の対象となります(50万円以下の罰金)。
また企業が実施すべき義務を果たしていない状況でなにか労災事案などが発生した場合、企業側は不利な状況になることも考えられます。
産業医が精神科医でも心療内科医でもなく、全くの専門外の医師なのですが大丈夫なのでしょうか?
面接指導は当該事業場の産業医等が実施することが望ましいとされていますが、もし心もとない等で面接指導等のお手伝いが必要とお考えの時は、弊社までご連絡ください。
国が標準として示す57項目に加えて、ストレスに関連する独自の項目を加えることは問題ないでしょうか?また、質問数を数百に増やしたり、数項目程度に絞っても問題ないでしょうか?
「職場のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3つの領域が含まれていれば、項目を増やしたり減らしたりしても問題はありません。
ただし、独自に項目を設定する場合は、一定の科学的根拠に基づいた上で、実施者の意見の聴取、衛生委員会等での調査審議を行う必要があります。
また性格検査、希死念慮、その他精神疾患のスクリーニングを判定するような(鬱など)検査を追加する事は禁止されています。
PCとスマートフォン、タブレット、ガラケー(ガラパゴス携帯)のどこまで対応していますか?
PCとスマートフォン、タブレットに対応しています。
ガラケー(ガラパゴス携帯)は今後、暗号化(SSL)通信ができない機種が増えてきますので、安全面を考慮して対応しておりません。その場合はマークシートをお勧めしております。
対象人数が多い方が安いようなので、グループ会社含めた合計人数での料金で対応して欲しいのですが可能ですか?またその場合契約の締結や費用の請求は別々に対応して頂けますか?
もちろん子会社や関連事業者の対象者を合算した人数での単価でストレスチェック検査を請負います。
また契約や請求などについてもご希望に沿いますのでお気軽にお問合わせください。
ストレスチェックの対象者と非対象者
・障害者雇用の方はストレスチェック対象者になります。
・産休を取られている方はストレスチェック非対象者になります。
・事業主というくくりでは、社長はストレスチェック非対象者になります。
役員に関しては、それぞれの事情により異なります。役員の方が、労働者に近いか役員に近いか、
そのどちらに近いかによります。本部長や部長など、労働者寄りの役員は対象者になりますし、
役員の方でも雇用保険に入っている方は基本的に対象者になります。
役員性の強い方、常務取締役、専務取締役などの方は対象外になりますが、一般的に平の取締役の方は対象者となるようです。
ストレスチェック集団分析結果は5年間の保存義務はありますか?
2016年のストレスチェック実施マニュアル更新版のP.85に、<集団ごとの集計・分析結果の保存>
「集団ごとの集計・分析結果は、経年変化をみて職場のストレスの状況を把握・分析することも
重要であることから、事業者が5年間保存することが望ましいでしょう」とあります。
「望ましい」との表記から、また、集団分析自体が努力義務という事から考えると、
分析結果を保存する事は義務ではないということになるでしょう。
しかし、ストレスチェック制度の前提にせっかく集団分析を行うのであれば、
単年ではなく長期的な視野で、職場のストレスの経年の変化を知る事ができるので、
事業者側にとっては利益につながるという考え方もできるのではないでしょうか。
また事業者側が保存をしたくない場合でも、多くの外部委託業者では5年間無料で保存をしてくれるので、外部委託に任せるのがお勧めです。
ストレスチェックに関するお問い合わせ

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  3. サービス業
  4. 学校法人
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  6. 社会福祉法人
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