ストレスチェック制度における実施者とは
ストレスチェックにおける要となる役職が実施者となります
実施者の業務はとても重要であり多岐にわたるのですが
厚労省からの発表資料には以下のように記載されています
① 事業者がストレスチェックの調査票を決めるに当たって、
事業者に対して専門的な見地から意見を述べること
② 事業者が高ストレス者を選定する基準や評価方法を決めるに当たって、
事業者に対して専門的な見地から意見を述べること
③ 個人のストレスの程度の評価結果に基づき、
医師による面接指導を受けさせる必要があるかどうか判断すること
上記の①と②は事前準備段階での役割でありますが
③が特に重要な高ストレス者の選定(実施者が受検者を高ストレス者として選定し、
面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者)となります
ストレスチェックを導入するにあたり事業者は
まず実施者を選定した上でストレスチェック体制を整えます。
厚労省では「事業場の状況を日頃から把握している者(産業医等)が
実施者となることが望まれます。」とありますが、
産業医との契約内容によりそのように事業場の状況を把握していないケースも少なくはありません
実際、産業医が面接指導は行うが実施者業務はちょっと…と
辞退するケースが多かったことを考えると、
やはり頭脳明晰な医師ですからストレスチェックをよく理解して
責任の重い実施者業務を辞退しているのかもしれません
事業者側も産業医が精神科医や精神医療に造詣が深い場合は別ですが、
メンタルに関してはあまり詳しくない場合などは
あえて無理して産業医に実施者を依頼する必要はないのかもしれません
「ストレスチェック結果の評価方法、基準は、実施者の提案・助言、
衛生委員会における調査審議を経て、事業者が決定しますが、
一方、個々人の結果の評価は実施者が行うことになります」
とあるように実施者が最終的には判断することになります
また「面接指導の申出を行わない者に対して、相談、専門機関の紹介等の支援を
必要に応じて行うこと。」とありますから高ストレス者のケアを考えると
心理の勉強をきちんとした公認心理士等の専門知識を有する実施者が
今後益々必要となってくるでしょう
さて厚労省が認定するストレスチェックの実施者として
活躍するのが実施者養成研修を受けた歯科医、保健師、公認心理士、看護師、精神保健福祉士となります
この有資格者が勤務するところとその仕事内容は…
「歯科医」は派の専門家で歯科医院。
「保健師」は企業で健診の管理やアドバイス又は学校の保健室の先生や保健便りを発行する学校の先生
「公認心理師」はかつて臨床心理士として活躍していた方が多く、
臨床(実際の現場)でカウンセリングや、人の心の相談に従事している専門家
学校や企業、各市町村の保健センターで相談事業をしている
「看護師」は病院や健診センターで勤務されている方々で、どちらかと言うと身体の専門と言う感じ
「精神保健福祉士」は精神障害者の自立・社会復帰などをさらに促進するために誕生した資格です
精神に障がいがある人たちの社会復帰を手助けしたり、必要な訓練を行ったりする精神科ソーシャルワーカー
精神科の病院、就労移行支援施設、精神保健センターなどで活躍されています