ストレスチェック制度における実施者とは
ストレスチェックにおける要となる役職が実施者となります
実施者の業務はとても重要であり多岐にわたるのですが
厚労省からの発表資料には以下のように記載されています
① 事業者がストレスチェックの調査票を決めるに当たって、
事業者に対して専門的な見地から意見を述べること
② 事業者が高ストレス者を選定する基準や評価方法を決めるに当たって、
事業者に対して専門的な見地から意見を述べること
③ 個人のストレスの程度の評価結果に基づき、
医師による面接指導を受けさせる必要があるかどうか判断すること
上記の①と②は事前準備段階での役割でありますが
③が特に重要な高ストレス者の選定(実施者が受検者を高ストレス者として選定し、
面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者)となります
ストレスチェックを導入するにあたり事業者は
まず実施者を選定した上でストレスチェック体制を整えます。
厚労省では「事業場の状況を日頃から把握している者(産業医等)が
実施者となることが望まれます。」とありますが、
産業医との契約内容によりそのように事業場の状況を把握していないケースも少なくはありません
実際、産業医が面接指導は行うが実施者業務はちょっと…と
辞退するケースが多かったことを考えると、
やはり頭脳明晰な医師ですからストレスチェックをよく理解して
責任の重い実施者業務を辞退しているのかもしれません
事業者側も産業医が精神科医や精神医療に造詣が深い場合は別ですが、
メンタルに関してはあまり詳しくない場合などは
あえて無理して産業医に実施者を依頼する必要はないのかもしれません
「ストレスチェック結果の評価方法、基準は、実施者の提案・助言、
衛生委員会における調査審議を経て、事業者が決定しますが、
一方、個々人の結果の評価は実施者が行うことになります」
とあるように実施者が最終的には判断することになります
また「面接指導の申出を行わない者に対して、相談、専門機関の紹介等の支援を
必要に応じて行うこと。」とありますから高ストレス者のケアを考えると
心理の勉強をきちんとした公認心理士等の専門知識を有する実施者が
今後益々必要となってくるでしょう
さて厚労省が認定するストレスチェックの実施者として
活躍するのが実施者養成研修を受けた歯科医、保健師、公認心理士、看護師、精神保健福祉士となります
この有資格者が勤務するところとその仕事内容は…
「歯科医」は派の専門家で歯科医院。
「保健師」は企業で健診の管理やアドバイス又は学校の保健室の先生や保健便りを発行する学校の先生
「公認心理師」はかつて臨床心理士として活躍していた方が多く、
臨床(実際の現場)でカウンセリングや、人の心の相談に従事している専門家
学校や企業、各市町村の保健センターで相談事業をしている
「看護師」は病院や健診センターで勤務されている方々で、どちらかと言うと身体の専門と言う感じ
「精神保健福祉士」は精神障害者の自立・社会復帰などをさらに促進するために誕生した資格です
精神に障がいがある人たちの社会復帰を手助けしたり、必要な訓練を行ったりする精神科ソーシャルワーカー
精神科の病院、就労移行支援施設、精神保健センターなどで活躍されています
ストレスチェックを外部委託する時の留意点
安易に値段が安い、団体や協会に加盟本部から勧められた
セミナーに参加してその会社に依頼した等…
色々な理由からストレスチェックの外部委託先を決定したと思いますが
変わった問い合わせが増えてきているので、注意喚起を含め文字にしてみました
検査はしたが実施者として高ストレス者判定は可能か?というご相談がありました
基本的にストレスチェックは検査の前に誰が実施者で実施事務従事者は誰であると
きちんと表明した上で衛生委員会の承認のもと実施されなければいけないので
後から変更できるのかという疑問と、そもそもなんでそのような事態に陥ったかということに
驚きまた興味をもったので早速電話し経緯を確認しました
すると産業医がストレスチェック後の高ストレス者の判定を行うと
口約束をしたにも拘らず、いざ検査後依頼すると拒否されてしまったということで
大変困惑し対応に苦慮しているということでした
これはよくある外部委託の業者に騙されたケースだとすぐに分かりました
実はストレスチェック制度における最重要ポジションである実施者を
用意又は紹介できない業者がとても多く、そういう外部委託業者の担当者からは
なんとか産業医にやらせるよう説得又は言いくるめるよう言われるそうです。
(実施者を提供できないのでそうするしかないらしいのですが…)
とりあえず私は対処方法を電話口で伝え、担当の方は安心していたので良かったですが
しかし一つの疑問が…
本来は外部委託先の担当者に聞いたらいいのでは?と思いましたが
担当者にきいても返答の返ってこないパターンだと思い納得してしましました
その他にあった変わった問い合わせでは
◆検査は別の外部委託業者で終わっているが
高ストレス者の面接指導だけ提供するサービスはあるか?
(当社ではストレスチェックの委託契約がない限りオプションサービスの提供はしませんが…)
◆マークシートで検査は済ましたが読み込み作業を依頼できないか?
という産業医からのお問い合わせ
◆検査は違う外部委託に依頼予定なので実施者だけの提供は可能ですか?
(当社ではストレスチェックの委託契約がない限りオプションサービスの提供はしません)
様々な問い合わせがありますが
外部委託業者には意外といい加減にやっていることに驚きます
どこの業者がというのを公表するのも何ですのでとりあえずこの辺で
ストレスチェック現状について~産業関係の学会の現状~
今年の大阪で開催された産業保健関係の学会に行き参加してきました
やはりストレスチェックについての話題が多く
ストレスチェック施行後の高ストレス者の対応が課題に上がりました
まず議題に上がったのが
〇産業医の高ストレス者面談です
殆どの企業の産業医はアルバイト的に
1か月に2時間くらいしか企業を訪問しないので(或いは名前貸し)
その2時間は殆どが労働者の健康管理に関することと
職場の安全や作業管理に関する相談で終わってしまいます
たまに、メンタル不調者の相談をする程度ですが
時間的な制約がありカウンセリングするのは難しいようで
ストレスチェックの面接指導までは・・・
到底及ばないというのが現実です。
産業医は精神科医が全医師の20%と言われており
ほとんどが内科、外科、整形外科等・・・
殆どなので専門外という現状です
解決策として…
◆実施者の元で臨床心理士や産業カウンセラーによる
高ストレス者の面談を行い高ストレス者の人数を絞った上で
産業医の先生を説得して依頼する
というのも一つの手段として有効ではないかということでした
実際当社でも臨床心理士の面談を挟む方法をいくつかの事業者様に
サービスを提供しましたが、事業者様からの反響も良かったので
有効な手段だと考えております
【高ストレス者が面談希望を申し込まない現実】
次に問題となるのが、せっかくストレスチェックを施行したにもかかわらず
勧奨しても高ストレス者が面接指導に申し込みをしないという事です
これにつきましては、パネラーも来年以降もこの高ストレス者を
追っていくしかないという話でした
面接指導に強制力がない以上
現状注意深く見守る以外ないということでしょうか・・・
まだまだ課題の多いストレスチェックですが
私たち実施者が感じたことは
今後のストレスチェックはもう少し、細やかな質問項目を作成していくことと
職業別の質問を作成することが事業者から求められるようになり
それにより効果的な職場改善につながるのではないでしょうか
ストレスチェック制度について
2015年12月より厚労省が義務化してストレスチェックが開始されました
20年前から国が自殺者予防や少子化対策が間に合わないことなど
なんとか労働者のメンタルの健康を維持してこれ以上の経済的なダメージの阻止と
労働人口の減少を食い止めようと考えられてきた政策とも考えられます
そのストレスチェックの検査として推奨されているのが57問からなる
「職業性ストレス簡易調査票」です
その設問内容ですが大きく分けて仕事の量、対人関係、仕事の質
に関しての質問構成となっております
但しうつ傾向や、性格テストのような設問をストレスチェック制度における検査票
として使用する事は禁止されており、そのような検査票を利用する
ことは違反になりますのでご注意を!
「職業性ストレス簡易調査票」には例えば下記のような質問があります
○非常にたくさんの仕事をしなければならない
○かなり注意を集中する必要がある
○からだを大変よく使う仕事だ
○次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか?
○上司 、職場の同僚、配偶者、家族、友人など
○目が疲れる
これらの項目に対して数値でチェックすることになっています
労働の種類によっては仕事量では明らかに高数値で
高ストレス者になる可能性も否定できない職種もあります
そのためストレスチェックは実施者がとても大きな役割を担います
制度上、面接指導が必要かの判断は実施者が結果をみて判定することになっています
多くの外部委託の会社はその実施者がいません
産業医がきちんと拘わってくれるのなら良いですが
及び腰の産業医も多いので業種によっては慎重な対応が必要かもしれませんね