ストレスチェックにおける実施事務従事者の役割

実施事務従事者とは「調査票の回収、集計若しくは
入力又は受検者との連絡調整等の実施の事務については
必ずしも実施者が直接行う必要はなく
実施事務従事者に行わせることができます。

事業者は、実施の事務が円滑に行われるよう
「実施事務従事者の選任等必要な措置を講じるものとする」と定められています。

簡単に言えば、実施者のほか、実施者の指示により
個人の調査票のデータ入力、結果の出力事務などに携われる事ができるという事です。

現実的に考えた場合、普段から忙しい産業医の方々が
ストレスチェックの実施者として事務面も含めた
全ての業務を担うことは非常に困難と考えられます。
どうちら方と言えば、事業者側よりも
人事担当者様などが実施事務従事者として
ストレスチェック実施前後のサポートをするケースが多いと考えられています。

職場環境等の評価のための調査やストレスチェックを実施するに当たっては
個人のプライバシーの保護に留意しなければなりません
また、「労働者からの相談対応に当たった者およびストレスチェックの
実施事務従事者はそこで知り得た個人情報の取扱いに当たっては
関連する法令及び社内規程を遵守し、正当な理由なく
他に漏らしてはならない事とします。」とあります。
この事から、実施事務従事者は、大変重要な役割を担う事になります。

健康康状も個人情報と考えられることから、その守秘義務に関する事で
もしかしたら、プレッシャーがかかることもあるかもしれませんが
それらの事を全てはねのけるだけの精神力の持ち主でないと務まらない仕事かもしれません。

実施事務従事者を決める際には、決して安易な考えでなく
これらの事を想定して、信頼できる方にお願いするようにしてください。

ただ、実施事務従事者自身もストレスチェックの対象の一人ですので
「ストレスチェック制度に関わる情報管理や不利益取り扱いなどに関する検討会」においても
ストレスチェックを受検する従業員の心理的な影響が懸念されており
実施事務従事者の業務範囲等は今後指針が示される見込みとなっています。


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