産業医とは
産業医となるための要件としては
医師であることと
労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について
厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならないとされています
(労働安全衛生法第13条第2項)
具体的には、以下のとおり規定されています(労働安全衛生規則第14条第2項)
1. 労働者の健康管理に必要な医学に関する知識についての研修
(日本医師会の産業医学基礎研修、 産業医科大学の産業医学基本講座がこれに該当します。)で
厚生労働大臣が指定する法人が行うものを修了した者
2. 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している
産業医科大学その他の大学であってその大学が定める実習を履修したもの
3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4. 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する
教授、准教授又は講師の職にあり、又はあった者
5. その他厚生労働大臣が定める者(現在、定められている者はありません。)
と以上のような規定があります。基本的に医師であること
そして既定の講座を受講して単位を取る必要があるようです。
したがって産業医の専門は様々・・・言ってみれば肛門科、泌尿器科、外科、内科など・・・
最近、企業などでメンタルの問題で休職や離職者が増加しておりますが
産業医はほとんど精神科ではないのです。
むしろ精神科の医師は全医師の5.6%ほどしかおりませんし
心療内科医も全医師の1.8%ほどしかおりません。
平成30年(2018年)医師・歯科医師・薬剤師調査の概況 表6 診療科(複数回答)
施設の種別にみた医療施設に従事する医師数(厚労省)令和元年12月19日発表
上記の資料はこちらです
これから日本は少子高齢化、そして、労働人口も減少となっていきますが・・・
本気で企業も何か手を打たないと有能な管理職もいなくなってくる時代に突入します
今、やるべきことは何でしょう?!
人を大事に成長させ、使い捨てをやめ離職を防止することではないでしょうか?
もうすでにブラック企業が成長する時代は終わったのではないでしょうか
◆産業医とストレスチェック面接指導
・労働者50人以上の事業場ではストレスチェックを1年に1回以上、
実施することが義務付けられています。
・検査の結果、「高ストレス者」と選定された労働者から申し出があった場合は
産業医などの医師による面接指導を実施することも事業者の義務となっています
・面接指導を受ける必要があると認められた労働者は、できるだけ申し出をして、
医師による面接指導を受けることが望ましいとされています。「ストレスチェック指針」より
しかし、現在の制度上では、ストレスチェックは義務ではないのと同様に
高ストレスと選定された方の産業医などの医師との面接も任意となっており義務化はされていません
- 産業医など医師との面接指導の実態
- 2017年7月26日に厚労省から初めてストレスチェック制度の実施状況が発表され
その中で、ストレスチェックを受けた労働者のうち
産業医などの医師による面接指導を受けた労働者は0.6%となっています
高ストレス者の中には、自分は高ストレス者とは思えないという自覚のない高ストレス者が
いることは否めませんが、面接指導や申出の手続きは、基本的に業務時間内に設けるように
マニュアルで指針が示されていることから、他人に知られるリスクが高くなる
業務が非常に忙しいなどの理由で消極的になるという労働者も少なくありません
結果に同意して面接指導を希望するものの、上長に知られたくないという
ケースの相談の頻度も多いといわれています
このような場合、事業者が健康診断後や過重労働者
勤怠不良者に対する産業医面接指導がどのように
実施されているのかによって対応方法が異なります
日常的な産業医による面接指導が自然に実施されている事業者では
対象者を他の理由で面談する「別件面談」をしたり
昼休憩や就業後に実施するなどの対応を行うことができます
- 現状の問題点
-
しかし、実際は、産業医が、月1回程度の訪問だけという事業者がほとんどという状況にあり
その場合、面接時間にも限りがあるため、対応する時間がないという課題が発生します
産業医の訪問回数を増やしてもらうという事もできるのですが
幾つもの事業者を兼ねている産業医との契約がほとんどになるため
多忙を理由に断られると、事業者も産業医の機嫌を損ねて契約を解除されてしまうという
リスクは避けたいため、強くお願いできないという事情もあるようです
また、産業医の中には、ストレスチェックの実施者にはなるが
面接指導は行わないという産業医も少なくはありません
「多忙のためこれ以上の負担を増やしたくないから
メンタルヘルスケアが専門外の分野だから、リスクが大きいから
ストレスチェック制度についてよく理解していないから」
という理由が挙げられています。
(日本医師会による産業保健委員会答申は こちら)
- 十分な配慮の為にはどうすべきか
-
労働安全衛生法の第66条では、面接指導の実施者は医師と規定されています
ただし、厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」の中では
その職場環境をよく理解している専属・嘱託の産業医を
面接指導の実施者とすることが推奨されており
外部委託する場合でも、より面接指導についての理解がある
産業医資格を有する医師に依頼することが望ましいとされています
最近では事業者の担当者の方から
ストレスチェックの面接指導を行ってくれない産業医との契約更新はせずに
面接指導までしっかり行ってくれる産業医を探していいるので紹介してもらえないか
今後、優秀な人材を確保したいとい考えから
健康経営にも関与してくれる産業医はいないかという問い合わせも増えています
(経産省の健康経営銘柄はこちらより詳細をご確認ください)
当社では下記のような場合、専門知識を有する精神科医
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