ストレスチェック 改正入管法によって外国人労働者が急増
2019年4月に施行された「改正入管法」によって外国人労働者が急増しています。
当社のストレスチェックサービスでも、多言語での対応が求められるケースが年々増えてきています。
今回の改正入管法ではどのような内容・変更点があったのか、確認してみましょう。
入国・出国、外国人の在留資格、不法入国などに関する法律です。
現在に至るまで、社会情勢に合わせて数回にわたり改正が行われています。
- 在留資格
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外国人が日本で就労するには、『在留資格』が必要となります。
これまでの入管法では、日本での就労を認められている『在留資格』は
留学、家族滞在、技能実習、高度専門職・高度人材、外交・公用・教授・医療など、特定活動などで
いろいろとそれぞれに条件等がありますが、今まではこれらのパターンのみでした。
- 2019年4月施行の【改正入管法】の内容・変更点
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2019年4月施行の【改正入管法】では
今までの『在留資格』の他に新たに就労可能な在留資格「特定技能」が創設されました。
それにより、日本国内における人材確保が困難な状況にある14の特定産業分野において
外国人の雇用が可能となりました。
新しく創設された『在留資格』の「特定技能」には、2種類があります。
就労する分野の知識や経験、技能、日本語が話せるレベルに応じて
「特定技能1号」と「特定技能2号」に分けられます。
「特定技能1号」は特定産業分野に属する相当程度の知識
または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格になります。
在留期間は5年と定められていて、家族の帯同は認められていません。
「特定技能2号」は熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格になります。
在留期間は無制限となっており、家族の帯同が可能となっています。

- 在留資格が適用される業種は「特定産業分野」は、人材不足が懸念されている14分野
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1. 介護
2. ビルクリーニング
3. 素形材産業
4. 産業機械製造業
5. 電気・電子情報関連産業
6. 建設
7. 造船・舶用工業
8. 自動車整備
9. 航空
10. 宿泊
11. 農業
12. 漁業
13. 飲食料品製造業
14. 外食業
ただし、特定技能2号を取得できる分野は「建設」「造船・舶用工業」のみです。
- まとめ
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外国人労働者の受け入れなしでは将来の日本を維持できなくなっている状況にまで追い込まれ
様々な課題を残したままではありますが
外国人労働者と共生することに向けて一歩を踏みだしたことになるのが、改正された入管法になります
外国人労働者と共生していくためにも
ストレスチェックや健康診断、労災など、心と体の健康問題に対応する事も
外国人労働者を雇用する事業者にとって重要な事の一つになるのではないでしょうか
当社では、外国語(多言語)でのストレスチェックサービス提供いたします。
【出典】「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和元年10月末現在) – 厚生労働省より
【出典】就労や長期滞在を目的とする場合 – 外務省より
【出典】入管法改正による新しい在留資格特定技能の創設 – 外務省より
投稿日: 2020年4月9日 | カテゴリー: ストレスチェック外国語